今回は、著作権と名前との関係について、解説します。
- 動画に本名を出していない場合でも著作権は認められる?
- YouTubeで顔出ししてない場合でも著作権は認められる?
- 動画投稿に際して偽名を使ってもいい?また、無名でもいい?
- 有名人のふりをして動画投稿した場合でも著作権は認められる?
- 本名を示さないことによるデメリットってある?
動画に本名を出していない場合でも著作権は認められる?
日本の法律では、「著作物」に対する法的な保護は、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)に定められています。
著作権法には、「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第2条1項1号)と定められ、「著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。」(著作権法51条第1項)と定められています。
そして、著作者は、著作者人格権及び著作権を享有し(著作権法第17条第1項)、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」(同第2項)と定められています。
すなわち、著作権は、著作物を作成したその瞬間に発生し、「登録」や「手続」は一切不要であり、本名を記載することも必要とされていません。
したがって、YouTubeチャンネル上、YouTube動画上に、一切本名を出していない場合でも、著作権は認められます。
YouTubeで顔出ししてない場合でも著作権は認められる?
これも、上記と同様に、顔出しを含め、身分を示す必要はありません。
したがって、YouTubeチャンネル上、YouTube動画上に、一切顔を出さず、身分を明かしていない場合でも、著作権は認められます。
動画投稿に際して偽名を使ってもいい?また、無名でもいい?
偽名や無名の場合でも、著作権が成立することは、上記に述べた通りです。
そして、著作者は、「その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する」(著作権法第19条第1項)とされており、これを氏名表示権と言います。
簡単に言えば、著作者は、自らの著作物について、本名を表示する権利、変名を表示する権利、又はこれらを表示しない権利が認められています。
したがって、偽名や無名での動画投稿も、著作者の権利として認められています。
有名人のふりをして動画投稿した場合でも著作権は認められる?
有名人のふりをした場合でも、著作権との関係では関係ありません。
しかし、いわゆる「なりすまし」については別の問題が生じる可能性があります。
本名を示さないことによるデメリットってある?
基本的には、無いと言って良いでしょう。
ただ、「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」(著作権法第19条第2項)と定められており、自らの著作物に変名等を用いている場合、当該著作物を利用される場合にもまた、原則として変名等が表示されることになります。
以上、著作権と本名の関係について解説してみました。いずれも2020年5月時点での法律をもとに執筆している点、ご留意ください。