注目度や手軽さから、「ゲーム実況をやっている」「ゲーム実況をはじめたい」という方もたくさんいるかと思います。今回は、そんな方々のために、ゲーム実況が著作権侵害になり、違法となってしまう場合と、著作権侵害にはならず、合法的に行える場合を整理しました。
1. ゲーム実況に関わるプレイヤー
ゲーム実況とは、配信者がゲームをプレイしている動画を、配信者の実況付きで投稿・配信することを言い、この配信者のことをゲーム実況者、この動画のことをゲーム実況動画と言います。ゲーム配信や、ゲーム配信者、ゲーム配信動画などということもあります。
もともと有名な人がゲーム実況を行う場合などには、画面上に実況者の顔を表示するケースもあり、また、Vtuberが画面上にキャラクターを表示するケースなども増えてきていますが、現時点では声のみのケースが主流となっています。
そして、一般にゲーム実況は、他者の著作物であるゲームを用い、他者の提供する動画投稿サービスを利用して行われるものであり、ゲーム実況には、①ゲーム実況者、②ゲームの著作権者(任天堂、KONAMIなど)、③動画投稿サービスの提供者(YouTube、ニコニコ動画、OPENREC.tvなど)といったプレイヤーが関与することになります。
2. ゲーム実況と著作権
ゲーム実況に用いるゲームは、一般に、市販されているゲームであり、ゲーム実況者自身の制作したゲームではありません。
「ゲーム」は、著作物法上の著作物であり、著作権法の保護を受けるものであるため、ゲーム実況を行う場合、他者の著作物を利用することになります。
日本法上、著作権の保護を受けるためには、何らの手続きも必要ないため、市場で流通しているほぼすべてのゲームが、著作権法の保護を受けている状態と考えて良いでしょう。
したがって、無断でゲーム実況を行えば、著作権侵害となり、最悪の場合逮捕・起訴され、刑事罰が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
もっとも、現状行われているゲーム実況の全てが違法なわけではなく、①著作権者の許諾の範囲内でゲーム実況を行うか、②著作権の保護が切れているゲームを用いることで、ゲーム実況を合法的に行うことができます。
3. ゲーム実況が違法にならない場合とは?
⑴ 著作権者の許諾がある場合
著作権者の許諾がある場合、そのゲーム実況は、著作権を侵害せず、違法にはなりません。そして、著作権者の許諾には、いくつかのパターンがあるので、順に確認していきましょう。
① 著作権者が広く認めている場合
第一に、著作権者が広く認めている場合です。
ゲーム実況が流行しだした当初は、著作権者がゲーム実況を公に認める状況はありませんでしたが、最近では、ゲーム実況の広告効果に鑑みて、一定のルールのもと、ゲーム実況を認める著作権者が増えてきています。
例えば、任天堂は、2018年11月29日に「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を公表し、個人利用の場合について、広く許諾しています。
また、つい最近の例だと、2021年1月6日に、カプコンが、個人・法人向けにガイドラインを公表しています。
ただし、あくまでもゲーム実況を行うことができるのは、“著作権者が認めている範囲内”においてであることに注意が必要です。
したがって、ゲーム実況をする際は、利用規約等をしっかりと読み、遵守する必要があります。
注意点としては、
ⅰ投稿先(YouTube,ニコニコ動画など)の限定
ⅱ収益化が可能かどうか
ⅲ使用可能部分はどこか
ⅳ法人であるか、個人であるか
ⅴ他の著作権者はいないか
ⅵゲームの著作権者以外の著作物を含んでいないか
などです。
各社の規則の有無のまとめ記事については以下の記事にまとめています。また、各社の規約について個別に詳しく解説する予定なので、ぜひ参考にしてみてください。なお、新規記事を投稿する際は、Twitterに投稿しますので、気になる方はフォローをお願いします。
② 動画投稿サービスの提供者等が著作権者と契約している場合
第二に、動画投稿サービスの提供者等が著作権者と著作権の利用に関する包括利用許諾契約を結んでいる場合です。
「著作権の利用に関する包括利用許諾契約」とは、著作権者と動画投稿サービス等が、当該著作権者の著作物の動画投稿サービス内での利用を、一定のルールのもとに包括的に認めることを内容とするものです。
このケースに該当する場合、当該動画投稿サービスに動画を投稿する限りにおいては、著作権者がゲーム実況に関するルールを公表していなかったとしても、当該動画投稿サービスの定める規約等に従ってゲーム実況を配信することができます。
ただし、あくまでも当該動画投稿サービス内に限られることに注意が必要です。
音楽の利用については、この形態がとられることが多数あります。
例えば、TikTokや、YouTubeは、その運営母体がJasracと包括契約を締結しており、Jasrac管理楽曲を含む動画の投稿が可能となっており、また、はてなブログや、Yahoo!知恵袋も、その運営母体がJasracと包括契約を締結しており、Jasrac管理楽曲の歌詞掲載が可能になっています。
音楽の場合は、Jasracが大部分の楽曲の管理を受託しているため、Jasracが包括契約を締結した場合、大部分の楽曲を使用することができるようになります。
ゲームに関しても、包括利用許諾契約を締結している例はありますが、Jasracのような団体が著作権を管理しているという状況にないため、あくまでも著作権者ごとに包括契約が締結されるにすぎません。
具体例としては、任天堂が個人へのゲーム実況を広く認めることとした2018年より前の事例ですが、Dwangoと任天堂の間で、ニコニコ生放送内における任天堂著作物の包括利用許諾契約を締結した例や、任天堂がGoogleに対して、YouTubeにおける任天堂著作物の利用を許諾していることを公表した例などがあります。
また、任天堂が個人へのゲーム実況を広く認めることとした後も、モイ株式会社と任天堂の間で、ツイキャス内における任天堂著作物の包括利用許諾契約を締結し、これによって収益化が可能となった例などがあります。
反対に、Mildomを運営する株式会社DouYu Japanが、任天堂との包括利用許諾契約の締結に至らなかったことを公表した事例もあります。
なお、動画投稿サービスの提供者が著作権者との間で包括利用許諾契約を締結している場合においても、当該動画配信サイトは、著作権者との契約に従って、一定のルールを定めており、その利用規約等をしっかりと読み、遵守する必要があります。
このケースは、あくまでも各動画共有サービスを運営している母体がどのような包括契約を提携しているかによって、当該動画投稿サービス内でのルールが決まります。
したがって、新たに今後このケースが出てきた場合には、動画投稿サービスごとにルールが異なる可能性がある点に注意が必要です。
③ ゲーム実況者と著作権が個別に契約している場合
第三に、ゲーム実況者と著作権者が個別に契約をしているケースです。
著作権者と個別に契約を締結し、利用を認めてもらうケースもあります。
YouTuber事務所が窓口となって、著作権者と契約を締結するケースや、大物配信者であれば、ゲームの宣伝のための企業案件として、著作権者から個々に配信を許諾されるケースがあります。
有名なケースとしては、UUUM株式会社と、任天堂株式会社の間の包括契約が挙げられます。
任天堂が、ガイドラインを公表する前まで提供していたNintendo Creators Programも、収益をゲーム実況者に還元する点では、③の類型と言えるでしょう。
③のケースについては、①②と異なり、契約上のルールが公表されるとは限りません。
したがって、「大物YouTuberがゲーム実況をやってるから大丈夫だろう」と思ってゲーム実況を配信したものの、実は大物YouTuberは個別の許諾を受けていたために許されていただけで、真似をしたYouTuberは違法の評価を受けてしまう、ということも十分生じえます。
④ 著作権者が黙認している場合
第四に、著作権者が黙認している場合です。
著作権者が①から③のように、明示的に許諾を与えていなかったとしても、その存在を認識しつつ、あえて放置するようなケースもあります。
ゲーム実況の初期のころは、許諾を得ずにゲーム実況をする行為が横行していましたが、それが宣伝になり、ゲームの売上につながる側面もあったため、黙認されてきたという事情があります。
著作権者が黙認を決めていた場合には、無許可での配信が問題にならない、ということもあり得るところです。
しかし、一昔前と異なり、明確に方針を打ち出している会社も多数出てきており、そのような方針を出していない企業は、ゲーム実況による著作権侵害を許さない態度をとっている、といえる状況になってきています。
また、他の人が配信をしていることを理由に安易に真似をすると、実は③のケースだった場合や、黙認ではなく単に著作権者が気が付いていなかっただけのケース、対応策を打っている途中であったにすぎないケースなど、当該配信が問題になってしまうことも十分想定されるところです。
したがって、ゲーム実況動画が放置されている状況から、「黙認されている」と安易に考えるべきではありません。
この場合は、どうしてもゲーム実況をしたい場合には、著作権者に連絡をしてみると良いでしょう。
⑵ 著作権の保護期間が切れている場合
著作権者から上記①ないし③の形で許諾を得られない場合でも、著作権の保護期間が既に超えている場合には、許諾を得ずに当該著作物を利用することができます。
「ゲーム」は、著作権法上、「映画の著作物」に該当するという判例(最判平成14年4月25日判時1785号9頁)があり、多くのゲームが映画の著作物に該当することになります。
そして、映画の著作物の著作権保護期間は、以下の通り、原則として、公表から70年とされています。
そのため、懐かしのゲームでさえも、基本的には、著作権切れという場合は想定されないでしょう。
著作権法第五十四条
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
4. ゲーム実況が著作権侵害になる場合、ならない場合のまとめ
以上の通り、著作権者がルールを公表しているかどうか、投稿先の動画投稿サービスの提供者がルールを定めているかどうか、という点が重要となります。
表にまとめると以下の通りとなります。
⑴ 著作権の保護期間内の場合
動画投稿可能。ただし、著作権者の定めるルール及び動画投稿サービス規約等の両方を遵守する必要がある。 | ||
動画投稿可能。ただし、著作権者の定めるルールを遵守する必要がある。 | ||
動画投稿不可。 | ||
動画投稿可能。ただし、動画投稿サービス規約等を遵守する必要がある。 | ||
著作権者に個別に確認する必要がある。 | ||
動画投稿不可。 | ||
著作権者が一律に禁止しつつも、個別の動画投稿サービスの提供者と包括利用許諾契約を締結している場合には、動画投稿可能。 | ||
動画投稿不可。 |
||
動画投稿不可。 |
○ :著作権者又は動画投稿サービスの提供者がルールを公表し、利用を認めている場合
× :著作権者又は動画投稿サービスの提供者が利用を禁止している場合
ー :著作権者又は動画投稿サービスの提供者がルールを定めていない場合
⑵ 著作権の保護期間終了後の場合
動画投稿可能。ただし、動画投稿サービス規約等を遵守する必要がある。 | ||
動画投稿可能。 | ||
動画投稿不可。 | ||
動画投稿可能。ただし、動画投稿サービス規約等を遵守する必要がある。 | ||
動画投稿可能。 | ||
動画投稿不可。 | ||
動画投稿可能。 | ||
動画投稿可能。 |
||
動画投稿不可。 |
○ :著作権者又は動画投稿サービスの提供者がルールを公表し、利用を認めている場合
× :著作権者又は動画投稿サービスの提供者が利用を禁止している場合
ー :著作権者又は動画投稿サービスの提供者がルールを定めていない場合
5. この記事のむすび
以上、ゲーム実況が著作権侵害になる場合とならない場合の解説でした。
著作権を含む、知的財産権は、世界各国にとって極めて重要な資産として位置づけられ始めており、その保護については、議論がまさに活発に行われ、今後規制が強化されることも十分に考えられます。
また、誹謗中傷について、放置せずに法的措置をとる、といった流れもあり、ゲームの違法配信や無断転載を含む著作権侵害についても、同様の流れが来る可能性も十分あります。
このような流れからすると、今後ゲーム実況を行う上では、適切に配信することがより求められていくことになるでしょう。
違法なゲーム実況を行った場合にどのようなリスクがあるのかについては、以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
また、今後もゲーム実況関連の記事を挙げていくので、ぜひ参考にしてみて下さい。新規の記事をアップロードする際は、Twitterにて告知します。